内部統制システム構築の基本方針

内部統制システム構築の基本方針

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性及び公正な業務の執行を確保するために、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの基本と捉えております。以下の「内部統制システム」を構築し、経営環境の変化に応じて適宜見直しを行い、実効的な内部統制システムの整備・運用に努めております。

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、法令及び定款並びに取締役会規則、監査等委員会規則に則り、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員会並びに会計監査人を置いております。
  2. 取締役会は、取締役が法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守するとともに、取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」に則り、適切に内部統制システムを整備・運用しているかを監督しております。
  3. 取締役会は、使用人が行う業務の適正、有効性を検証するため、他の執行部門とは独立した内部統制部門を設置するとともに重要な損失の危険のある業務、部署またはシステム等については、特別な管理または監査を行うための対策を講じております。
  4. 当社は、「多木化学グループ行動憲章」を制定し、CSR委員会の下、遵法意識の徹底と健全な企業風土の醸成に努めております。
  5. 当社は、コンプライアンスを統括する委員会を設置して、当社のコンプライアンスの状況を調査・監督し、必要あるときは改善させております。
  6. 当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合、公益通報を受ける社内通報窓口を設置して、早期発見と自浄機能の強化に努めております。
  7. 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する旨を明文化するとともにこれを当社ホームページにも掲載しております。また、平素より警察関係機関等から情報収集に努め、事案の発生時には、警察や弁護士と緊密に連携し、適切に対処する体制を構築しております。
  8. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    当社は、取締役の職務執行に係る情報・文書を法令及び社内規程に則り、適切に保存・管理を行っております。

    損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    1. 当社は、法令及び定款並びに取締役会規則、監査等委員会規則に則り、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員会並びに会計監査人を置いております。
    2. 当社は、各種専門委員会または所管部門において、業務執行部門の個別リスク及び諸施策を検討してリスク管理を行っております。
    3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

      1. 当社は、経営方針及び経営目標並びに経営計画を定め、予算管理制度のもとITを活用した情報システムにより、それらの進捗を管理しております。
      2. 当社は、取締役、業務執行部門長及び子会社社長が出席する業務執行報告会議を原則月2回開催し、予算管理と業務執行が効率的に行われていることを確認しております。
      3. 当社は、組織規程、職務権限規程及び事務掌程等により、業務執行に関する責任と権限を明確にし、適正かつ効率的な事業運営を行っております。
      4. 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

        1. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
        2. 当社は、当社及び当社の子会社から成る企業集団の運営に関する規程を定めるとともに、業務執行報告会議で企業集団の経営戦略の共有化に努めております。

        3. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
        4. 当社は、子会社を含めたリスク管理を担当する機関として危機管理委員会を設置し、危機管理の推進にかかわる課題・対応策を審議しております。

        5. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
        6. 当社は、子会社の適切かつ効率的な経営に資するため、子会社管理の基本方針を策定しております。

          当社は、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させております。

        7. 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
        8. 当社は、当社の子会社に対して、当社と同等のコンプライアンス体制を導入するように求めるとともに、コンプライアンスの状況を調査・監督し、必要あるときは改善させております。

        9. その他子会社における業務の適正を確保するための体制
        10. 当社の監査等委員会及び内部統制部門は、子会社の監査役等と緊密な連携を保ち、子会社も含めた内部監査の方針及び内部監査計画を策定し、内部監査を実施しております。

          監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

          当社は、監査等委員会から補助すべき取締役及び使用人の要請がある場合には、他の執行部門とは独立した内部統制部門が補助することにしております。

          監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

          当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関し、監査等委員会の指揮・命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底しております。

          当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

          1. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に基づく事項のほか、監査等委員会が求める事項について、適宜、監査等委員会へ報告を行うこととしております。
          2. 当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、内部統制部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果について報告を行うことにしております。
          3. 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

            当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社の子会社から成る企業集団の取締役及び使用人に周知徹底しております。

            監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

            当社は、監査等委員が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理しております。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査等委員は担当役員に事前に通知するものとしております。

            その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

            1. 当社は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に則り、監査が実効的に行われることを確保しております。
            2. 代表取締役は、監査等委員と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査等委員会監査の環境整備の状況等について意見を交換しております。
            3. 財務報告の信頼性を確保するための体制

              当社は、取締役会において決議した「財務報告に係る内部統制基本方針」に則り、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムの整備・運用を行うとともにその有効性を継続的に評価しております。

              制定:平成18年6月26日
              改正:平成20年5月26日
              改正:平成20年11月25日
              改正:平成21年2月9日
              改正:平成27年4月30日
              改正:平成30年2月26日
              改正:令和3年3月30日

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