グループ人権方針

多木化学グループ人権方針

私たち多木化学グループは、自らの事業活動において影響を受けるすべての人びとの人権を尊重し、多木化学グループ理念に則って持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

基本原則と多木化学グループ人権方針の位置付け

私たちは、「国際人権章典」(「世界人権宣言」と「国際人権規約」)、「労働の基本原則および権利に関する宣言」(国際労働機関(ILO))をはじめとする国際規範を踏まえ、多木化学グループ人権方針(以下、本方針)を定め、人権尊重の責任を果たす努力をしてまいります。 本方針は多木化学グループ行動憲章(以下、行動憲章)に基づいて、人権尊重の取り組みを宣言するものであり、行動憲章を補完するものであります。

適用範囲

本方針は多木化学グループすべての役員と従業員に適用します。また、私たちは、調達先と販売先をはじめとしたビジネスパートナーに対し、人権を支持し、侵害しないように働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

人権尊重に対する責任

私たちは、人権を侵害しないこと、また、自らの事業活動上生じる人権への負の影響に対応することにより人権尊重の責任を果たせるように取り組んでまいります。調達先と販売先をはじめとしたビジネスパートナーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、人権を侵害しないように働きかけます。

ステークホルダーとの対話・協議

私たちは、事業活動における人権課題について、関連するステークホルダーと対話と協議を行っていきます。

人権デュー・ディリジェンス

私たちは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンスを実施していきます。人権デュー・ディリジェンスとは、自社が及ぼす人権への負の影響を予防的に把握し、回避・緩和するために実施する継続的なプロセスをいいます。 私たちが直接的、または間接的に関与して、人権に対する負の影響を引き起こすことが明らかになった場合、適切な手続きを通じて是正に取り組みます。

情報開示および教育

私たちは、本方針に基づく人権の取組みについて、多木化学ウェブサイトやCSR報告書にて報告していきます。また、私たちは本方針の実効性を確保するため、適切な教育を行っていきます。

制定日:平成30年4月1日
取締役社長 多木 隆元

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